【飛行前に確認必須!】ドローンを取り巻く航空法などの法律、条例についてわかりやすく解説します

ドローンを買ったから早速飛ばしに行こう!と何の許可も得ず、都内の公園で飛行させたら警察に通報されて逮捕されてしまった。。。

そんな法律関係を知らなかったではすまない話なのでドローンを購入しようとしている方、使用している方には必ず知っておくべき情報です。
知れば知るほと、ドローンを飛行させることはなかなか大変であることがわかります。

航空法による規制

2015年4月、総理官邸屋上にドローンが落下した事件がきっかけとなり法整備が進みました。
ドローンに関する法規制は数多くありますが、まずは主要な法律としてあげられる航空法の規制について紹介します。

航空法の規制対象

無人航空機と呼ばれるドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリコピター等、人が乗ることができない遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものが航空法の対象となります。一方、小型のトイドローンなど、重量が200g未満であれば「模型航空機」に分類され、航空法の規制対象外となります。

また屋内の飛行についても航空法の規制対象外となり、四方・上部がネットで囲われている場合も屋内とみなされます。

さらに重量が200g以上のドローンは飛行禁止空域飛行方法を規定しており、禁止されている空域、方法で飛行させるには国土交通省・航空局の許可・承認を得る必要があります。

飛行禁止空域

航空法により以下の空域での飛行が禁止されています。

1)地表又は水面から 150m 以上の高さの空域

2)空港周辺の空域

DJI社製のドローンは皇居周辺や主要空港周辺ではモーターが回らない仕組みになっています。
業務等でどうしても飛行が必要で適切な理由がある場合、DJI社に申請することで一時的に規制解除してもらうことができます。

3)人口集中地区の上空
国勢調査の結果による人口集中地区(DID)の上空を、東京都23区はほぼ全域、人口集中地区に該当します。
人口集中地区(DID)に該当するかは地理院地図より確認が可能です。

地理院地図で人口集中地区(DID) 平成27年(総務省統計局)

飛行方法

航空法により以下の飛行方法が禁止されています。

1)夜間飛行

日出から日没までは国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻で確認します。
よって「日出」及び「日没」については、地域に応じて異なります。

太陽があがる前から日の出を撮影する場合は夜間飛行の許可が必要となります

「国立天文台」のホームページより確認できます
「国立天文台-各地のこよみ」

2)目視外飛行

目視とは直接肉眼でドローンを確認できる範囲での飛行となります。
FPVゴーグル(First Person’s View)、モニター、双眼鏡による確認は目視外となります。
またこの目視は操縦者のみを対象としており、その他監視員が目視をしていたとしても操縦者が目視できない場合は目視外飛行となります。

3)第三者又は第三者の建物から30m以内の飛行

第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させることができない場合は許可・申請が必要となります。

第三者とは操縦者と関係者以外の人となります。
物件は飛行させる関係者以外の住居、車、電車、橋梁、電柱、電線など該当することが多い規制です。

4) イベント上空

ドローンの落下による危険を防止するという拝見を鑑みて人の密度だけではなく、主催者の意図等総合的に判断されます。
例えばプロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、町内会の盆踊り大会、デモ等、人が集まると事前に想定できるイベントが該当します。
また、特定の時間、特定の場所に数十人が集合している場合には「多数の者の集合する催し」に該当する可能性があります。

5)危険物輸送

具体的には以下の例が挙げられます。
・無人航空機の飛行のために必要な燃料や電池
・業務用機器(カメラ等)に用いられる電池
・安全装備としてのパラシュートを開傘するために必要な火薬類や高圧ガス 等

6)物件投下

水や農薬等の液体を散布する行為は物件投下に該当し、輸送した物件を地表に置く行為は物件投下には該当しません。

航空法に基づく無人航空機の飛行許可・承認手続の流れ

上記で説明した飛行禁止空域、飛行方法に該当しない場合は飛行許可の手続きは不要です。例えば屋内で飛行させる場合は人から30m以内で飛ばしても航空法の規制には該当しません。

安全管理という面では屋内の飛行であっても今後法的に整備される必要があると筆者は考えています

ただし、現実的にはドローンを飛行させる=飛行許可がほんど必要ということが多いのが実情なため、時間的余裕をもって飛行の許可・申請を行いましょう。

小型無人機等飛行禁止法(警察庁)

国会議事堂、官邸等、国の重要な施設から周囲おおむね300メートルはドローンの飛行が禁止されており、航空法の規制対象外となる200g以下の小型ドローンも該当します。

エリアは東京都心部で、具体的なエリアは警察庁のページで確認ができます。

小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺地域全体図(東京都)

条例

各都道府県が条例によりドローンの飛行を制限・禁止している区域があります。
例えば東京都の場合は管轄の公園でのドローン飛行は禁止されています。
飛行前には飛行させる場所が条例で禁止されていなかを確認する必要があります。

民法(プライバシー権と肖像権の問題)

ドローンの撮影で他人の顔が写っているものをアップロードして公開してしまうことはプライバシー権または肖像権の侵害となります。

道路交通法

道路での離発着は道路使用許可が必要になります。道路を横断する場合は、交通量が少ない場合は不要な場合は多いですが、交通量により判断が難しいため、管轄の警察に相談してみましょう。

電波法

DJI社製のドローンは電波法に準拠した仕様のため通常通り飛行させる分には電波法を意識する必要は特にありませんが、FPVゴーグルを仕様したレース用ドローン等では画像伝送が用いられるためアマチュア無線免許が必要になります。

産廃法

ドローンを紛失し、そのまま放置していた場合は産廃法が適用されることがありますので、紛失したら回収の義務があります。
以上、ドローンに関する法規制について簡単に紹介しました。許可を得て、ドローンを飛行させる場合でも、複数の許可が必要な場合がありますので、注意をするようにしてください。

引用
無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン http://www.mlit.go.jp/common/001228024.pdf
航空局-無人航空機に係る規制の運用における解釈について – http://www.mlit.go.jp/common/001110203.pdf

 

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